藤ホーム地所株式会社
2018年06月23日
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借主の失火責任について
今回は「借主の失火責任」についてお話します。
入居者が失火により、貸主や他のアパートの入居者、隣家の住民に損害を与えた場合、入居者にはどのような責任が生じるのでしょうか?
『民法第709条の規定は、失火の場合にこれを適用せず、ただし、失火者に重大な過失有たるときはこの限りにあらず』
このように失火の責任に関する法律に規定しています。
※民法第709条は、不法行為による損害賠償に関する規定です。
つまり、失火者に重大な過失(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負うということです。
重過失とは「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」のことを言います。
例えば、台所で油をガスにかけたままその場を離れ、油に火が引火したような場合です。
したがって、入居者が重大な不注意で火災を起こしたのでなければ、他のアパートの入居者や近隣住民に対しての損害については、その責任が免除されています。
しかし、失火責任法は、貸主に対する借主の債務不履行責任についてはその適用はないとされていることから、貸主に対しては、重過失の場合に限定されず損害賠償責任を負うことになります。
借主は、このような不測の事態に対処できるよう、賃貸借契約において保険への加入義務が定められていなくとも、借家人賠償責任保険等にご加入いただくのが良いでしょう。
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