不動産取引の入り口である媒介契約業務のお話
みなさまこんにちは。
不動産取引は、新築住宅や既存住宅の売買がございます。
今回、既存住宅ご売却の媒介契約の流れをお伝えいたします。
御売却フローチャートの『3』よりお話いたします。
物件調査
物件調査では、御売却者様へ以下の書類の保存状況についてお問合せいたします。
1.建築基準法に規定する確認申請書、確認済証及び検査済証
2.建物状況調査の結果報告書
3.既存住宅に係わる建設住宅性能評価書
4.定期調査報告書
5.新耐震基準等に適合することが確認できる書類
※昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物である場合より、昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合したことが確認できる書類
尚、上記、5項について少し追記します。
新耐震基準に適合しますと、瑕疵保険に加入することができます。
瑕疵保険の特徴
売主様のメリット
・売却後に保証対象となる瑕疵が見つかった場合、売主様が負うべき経済的負担を軽減できます。
・瑕疵保険が付保されていれば、買主様へ安心感を与えることができます。
・瑕疵保険未加入であっても事前インスペクションを利用すれば、保険の付保が可能である住宅であることを購入検討者へアピールできます。
・事前インスペクションで検査基準不適合と判定された場合でも、保険加入に必要な補修方法等の助言を受けられます。
買主様のメリット
・第三者検査事業者による検査合格した住宅なので安心感があります。
・万一、瑕疵が見つかっても検査事業者の保証があるので安心です。
・瑕疵保険が付保された中古住宅であれば、住宅ローン控除など各種税制優遇の摘用要件である築後年数制限が緩和されます。
・万一、売主である不動産業者や検査事業者が倒産しても、買主様が直接保険法人へ保険金請求ができるので安心です。
以上、本日のお話はここまでとします。
引続きこのような情報も発信してまいります。
どうぞ次回までお待ちいただければと思います。
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