DIY賃貸型の取り決め事項について Part1
みなさまこんにちは。
DIY賃貸において、工事内容や明渡し時の原状回復の有無など、トラブルを回避する上での取り決め事項のポイントついてです。
今回も国土交通省が出したガイドブック、DIY型賃貸借のすすめを参照に話していきます。
ちなみこのガイドブックは、費用を入居者さんが負担してDIY工事を実地する場合を想定して、DIY型賃貸借の考え方や手順を説明しています。
所有権について
これは工事部分に関する所有権が入居者さんと大家さんのどちらにあるのかを当事者間の合意により取り決めます。
ただし、改修により住宅と一体となり、分離することができない工事部分は、その所有権は大家さんが持つことになります。
例えば、壁にペンキを塗った場合などです。
このように所有権の取り決めと言われると、なんだか難しくて堅苦しく考えてしまうかもしれません。
そこまで難しく考えずに、一例として簡単に持ち運びができるような棚などは入居者さん、持ち運びが難しそうなお風呂などは大家さんのモノと考えれば簡単かと思います。
この取り決めは退去時にトラブルにならないためにも入念な打ち合わせが必要だと思います。
明け渡し時の収去と原状回復について
工事部分について、明渡し時に残置にするのか撤去するのか取り決める必要があります。
普通の賃貸借契約でもそうですが、この部分は大家さんと入居者さんでトラブルになりやすいのでとても重要な取り決めポイントであると思います。
工事部分を残置にする場合は、原状回復義務は無くなりますが、明渡し時に通常損耗や経年変化など、本来あるべき機能が失われている場合において、補修を求めるかどうか決めておく必要があります。
例えば、もし入居者さんで新たに設置したガスコンロが、退去する際に動かなくなっている場合の補修はどうするかです。
入居者さんが補修するのか、それとも大家さんが補修するのか。
ガスコンロというと設備機器なので持ち運びができないようなイメージがあるかもしれませんが、ここでのガスコンロはビルトイン型ではなく持込型のガスコンロと考えておけば想像しやすいかもしれません。
ということは、入居者さんがエアコンを自分で取り付けた場合も同じことが言えると思います。
工事部分を撤去する場合は、原状回復義務の有無や、原状回復ありとする場合はどこまで原状回復を求めるか決めておくことが望ましいと考えられます。
「結局原状回復する可能性があるのかよ…」と思うかもしれません。
しかし、いくら原状回復義務がないとしてもDIY工事部分などは入居者さんが管理&修繕をしていかなければなりません。
また、DIY工事部分などが本来有する機能が失われたままで退去されたら大家さんは可哀そうですよね。
ちなみに撤去する場合の原状回復とはどんな状況が考えられるのでしょうか?
あくまでも一例だと思いますが、「お部屋の退去が決まりエアコンを外した際に、誤って壁に穴をあけてしまった」などでしょうか。
これもしっかりと取り決めをしておかないとトラブルの原因になりそうですね。
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