藤ホーム地所株式会社
2017年02月09日
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空き地を公園に!
みなさまこんにちは。
都市部の公園不足を解消するため、地域住民などが空き地を公園に整備出来る「市民公開緑地制度」が2017年度から始まります。
費用の一部を国と自治体が補助し、土地の所有者の固定資産税なども軽減して整備を促します。
公園の整備は、自治体が用地を買収し、整備や管理を民間の事業者に委託するのが一般的ですが、土地を確保するのが難しい都市部や財政の苦しい自治体では、整備が思うように進みません。
相続などで所有者が変わって放置されたままの空き地や、所有者の高齢化で管理が行き届かなくなった土地が増え全国的に問題となっています。
こうした土地を有効活用するためにNPO(非営利組織)法人などの市民団体や地域住民が、無償や安い価格で借り受けて公園として整備し、開放する取り組みを国土交通省が後押しをするようです。
全体の計画を自治体が認定した上で、整備や遊具の設置、植栽などの費用の最大3分2を補助したり、土地を提供した所有者には固定資産税と都市計画税を最大なんと2分の1に軽減する方針だそうです。
自治体は財政上の負担を避けられ、整備にかかる時間が短縮でき、子育ての世代の要望にも応えられるほか、空き家の防犯対策に役立ちます。
都市公園法の政令が定める基準では、住民一人当たり10平方㍍以上の公園をするように求めていますが、14年度末時点で47都道府県のうち12都府県が、基準を満たしていないようです。
東京23区・大阪市など特に大都市の公園不足が顕著になっています。
ひとつでも多く、子供達が安心して元気いっぱいに遊べる公園が出来るといいですね。
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