藤ホーム地所株式会社
2021年06月17日
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増築未登記建物の注意点
みなさまこんにちは。
いつも弊社のホームページをご覧いただきありがとうございます。
本日は「増築未登記建物の注意点」についてお話いたします。
増築未登記とは、建物を増築した増築分の面積登記をされていない不動産建物のことです。
それでは、具体的に増築未登記建物になりやすい例として、その建物宅地内の車庫、物置等を建築後、増改築した場合が1つ、また、最近では、中古住宅をシェアハウスに改造し、床面積を増やして増築して未登記のままの場合があります。
この場合の不動産売買取引の際に検討することは、まず金融機関での融資の条件に未登記床面積の登記完了を融資条件とされます。
次に、建ぺい率・容積率オーバーについてです。
新築時に余裕のある設計施工された建築物であったものが、その後、年月の経過により上記のお話のように増築されますと、登記情報と物件状況との相違により金融機関は融資ををいやがります。
以上、増築未登記建物について少しお話いたしました。
不動産購入、ご売却に際しましたは、ぜひ、弊社へお問い合わせください。
♪お住まいのお困りごと、分からないことがあればお気軽にご連絡下さい♪
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・HP:https://fujihomejisho.co.jp/
・高島平本店
住所:東京都板橋区高島平8-14-1
Tel: 03-3935-0024
Fax: 03-3935-6339
・赤塚店
住所:東京都練馬区田柄2-52-8
Tel: 03-3930-6441
Fax: 03-3930-6438
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