藤ホーム地所株式会社
2021年11月20日
ブログ
事故物件告知義務ガイドラインとは?
みなさまこんにちは。
令和3年10月8日付、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を国土交通省は発表いたしました。
事故物件告知義務ガイドラインの概要
告知義務のない場合
・老衰、持病による病死などの自然死
・自宅の階段からの転落や入浴中の溺死、点灯事故、食事中の誤えんなど日常生活で生じた不慮の事故
・隣接住戸の通常使用しない集合住宅の共用部での死亡(自殺や殺人も含む)
告示義務のある場合(※目安は3年間)
・自殺や殺人
・自然死でも死後の発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合
・借主や買主から問われた場合
・特段の事情があり、告知が求められると判断した場合
以上のようにガイドラインが発表されました。
不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に人の死に関する案件について、不動産業者による適切な調査や告知に係わる判断基準がなく、取引現場の判断が難しく、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されていました。
本ガイドラインは取引の対象不動産において過去に人の死が生じた場合において、不動産業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点における裁判例、取引実務にてらし、一般的に妥当と考えられるものを整理し、とりまとめられたものです。
♪お住まいのお困りごと、分からないことがあればお気軽にご連絡下さい♪
~~~~~~~~~~~~~~~~
○●○藤ホーム地所株式会社○●○
・HP:https://fujihomejisho.co.jp/
・高島平本店
住所:東京都板橋区高島平8-14-1
Tel: 03-3935-0024
Fax: 03-3935-6339
・赤塚店
住所:東京都練馬区田柄2-52-8
Tel: 03-3930-6441
Fax: 03-3930-6438
○●○●○●○●○●○●○●○●
○●○藤ホーム地所株式会社○●○
・HP:https://fujihomejisho.co.jp/
・高島平本店
住所:東京都板橋区高島平8-14-1
Tel: 03-3935-0024
Fax: 03-3935-6339
・赤塚店
住所:東京都練馬区田柄2-52-8
Tel: 03-3930-6441
Fax: 03-3930-6438
○●○●○●○●○●○●○●○●
関連した記事を読む
- 2025/02/22
- 2024/12/03
- 2024/10/10
- 2024/07/19