2018年4月改正宅建業法施行について
みなさまこんにちは。
2018年4月より改正宅建業法が施行され、既存住宅状況調査(インスペクション)に関する告知が義務化されます。
この建物インスペクションについて、弊社 藤ホーム地所株式会社にてお話しいたしたいと存じます。
インスペクションとは?
インスペクションとは、調査、検査、査察、視察などの意味があります。
つまり、中古住宅購入時に建物の現在の性能がわからないというのが理由なのです。
そのために日本において中古住宅が流通しない大きな原因として既存住宅を調査し評価する仕組みがないためでした。
中古住宅は購入代金が安くても後ほどリフォームでお金がかかるといって新築偏重の住宅市場となってもいました。
実は建物を調査し評価する仕組みは最近開発されたものではなく、結構前から実務が運用されています。耐震診断などはその例です。
弊社では、建物状況調査(インスペクション)を提供しています。
安心して取引を行うために
中古住宅購入時には住宅ローン減税が使えないものを使えるようにする手続きや各種補助金の活用提案を行ないます。
そこで第一に住宅購入の最初の注意すべき点として、購入前に建物のコンディションを明らかにし、必要な改修コストを把握することです。
国土交通省が2013年6月に既存住宅インスペクションのガイドラインを策定、診断方法や診断項目など一定の基準を設けました。
これにより、事業者によって診断結果に差が出ることなく、第三者の適正な診断が得られることになりました。
診断方法は、屋根、外壁、屋内、小屋裏、床下、などの劣化状態を目視により確認するのが基本です。劣化状態については蟻害、腐食、傾斜、ひび割れ、雨漏り、給水配管の漏れや詰りなどの有無を診断します。
建物状況調査インスペクション行うことで、建物のコンディションが適正に物件価格に反映されます。安心して取引を行うことができます。
♪お住まいのお困りごと、分からないことがあればお気軽にご連絡下さい♪
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