藤ホーム地所株式会社
2018年10月27日
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契約更新後の連帯保証人の責任について
みなさまこんにちは。
今回は契約更新後の連帯保証人の責任についてお話します。
連帯保証人になった賃貸借契約において、連帯保証人に連絡がないままに契約が更新された場合、更新後についても保証責任を負うのでしょうか?
連帯保証人は「更新後は連帯保証人にならない」ことを明確にしない限り、更新後についても保証責任を負います
最高裁判所は以下のように判示しています。
《建物の賃貸借は、長期間にわたる存続が予定された継続的な契約関係にあり、借主が望む限り、更新により賃貸借関係を継続するのが通常であり、借主のために保証人になろうとする者にとっても、賃貸借契約の継続は当然予想できる》
《借主のために保証人が貸主との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責を負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れないものというべきである(平9・11・13.)》
したがって、保証人が
◎賃貸借契約の締結時に、連帯保証契約は賃貸借契約期間の2年間に限るものであり、更新後は連帯保証契約をしないことを明確にしている
◎契約更新時に、連帯保証人にはならないことを書面で通知している
などの反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、保証人は更新後についても保証責任を負うことになります。
連帯保証人になっている方は参考にして下さい。
※連帯保証人にならないことが認められた場合でも、借主は別の連帯保証人を立てていただくか、保証会社を利用していただくことになります。
♪お住まいのお困りごと、分からないことがあればお気軽にご連絡下さい♪
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