藤ホーム地所株式会社
2017年12月02日
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借主の失火責任
入居者が失火により、貸主や他のアパートの入居者、隣家の住民に損害を与えた場合、入居者にはどのような責任が生じるのでしょうか。
民法第709条の規定は、失火の場合にこれを適用せず、ただし、失火者に重大な過失有たるときはこの限りにあらず
失火責任法は、このように失火者に重大な過失(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負うと規定しています。したがって、入居者が重大な不注意で火災を起こしたのでなければ、他のアパートの入居者や近隣住民に対しての損害については、その責任が免除されています。
しかしながら、失火責任法は、貸主に対する借主の債務不履行責任についてはその適用はない(裁判S30.3.25)とされていることから、貸主に対しては、重過失の場合に限定されず損害賠償責任を負うことになります。
借主は、このような不測の事態に対処できるよう、賃貸借契約において保険への加入義務が定められていなくとも、借家人賠償責任保険等に加入しておくことが望ましいといえます。
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